(役員)
第三十二条
商工会議所に、会頭一人、副会頭四人以内及び専務理事一人を置く。
2商工会議所に、常議員を置き、その定数は、第四十二条の規定による議員の定数の三分の一以内とする。
3商工会議所に、監事二人又は三人を置く。
4商工会議所は、前三項の役員の外、定款の定めるところにより、理事四人以内を置くことができる。
商工会議所に、会頭一人、副会頭四人以内及び専務理事一人を置く。
2商工会議所に、常議員を置き、その定数は、第四十二条の規定による議員の定数の三分の一以内とする。
3商工会議所に、監事二人又は三人を置く。
4商工会議所は、前三項の役員の外、定款の定めるところにより、理事四人以内を置くことができる。