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商工会議所法 第三十二条 (役員)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(役員)

第三十二条

商工会議所に、会頭一人、副会頭四人以内及び専務理事一人を置く。

2商工会議所に、常議員を置き、その定数は、第四十二条の規定による議員の定数の三分の一以内とする。

3商工会議所に、監事二人又は三人を置く。

4商工会議所は、前三項の役員の外、定款の定めるところにより、理事四人以内を置くことができる。

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