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商工会議所法施行規則 第六条の二 (議員総会の議事録)

昭和二十八年通商産業省令第五十二号府省令
(議員総会の議事録)

第六条の二

第四十九条の三の経済産業省令で定める議員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2議員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3議員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 議員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない会頭、副会頭、専務理事又は監事が議員総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 議員総会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 議員総会に出席した会頭、副会頭又は専務理事の氏名
  4. 第三十三条第五項に定める監事の監査結果についての報告内容の概要
  5. 議員総会の議長が存するときは、議長の氏名
  6. 議事録の作成に係る職務を行つた役員の氏名

4前三項(前項第四号を除く。)の規定は、法第五十一条及び第七十六条の常議員会について準用する。この場合において、前三項中「議員総会」とあるのは「常議員会」と、第一項中「法第四十九条の三」とあるのは「法第五十三条及び第七十六条第四項において準用する法第四十九条の三」と読み替えるものとする。

5第一項から第三項までの規定は、法第七十三条の会員総会について準用する。この場合において、第一項から第三項までの規定中「議員総会」とあるのは「会員総会」と、第一項中「法第四十九条の三」とあるのは「法第七十三条第五項において準用する法第四十九条の三」と、第三項中「法第三十三条第五項」とあるのは「法第七十条第七項」と読み替えるものとする。

6第一項から第三項(第三項第四号を除く。)までの規定は、法第七十四条の議員総会について準用する。この場合において、第一項中「法第四十九条の三」とあるのは「法第七十四条第五項において準用する法第四十九条の三」と読み替えるものとする。

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