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商工会議所法 第七十六条 (常議員会)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(常議員会)

第七十六条

日本商工会議所に、常議員会を置く。

2常議員会は、常議員及び常議員以外の役員(理事及び監事を除く。)をもつて組織する。

3左に掲げる事項は、常議員会の議決を経なければならない。

  1. 議員総会に提案すべき事項
  2. 第七十三条第三項第四号及び第八号に掲げる事項であつて会員総会及び議員総会に附議するいとまがない緊急なもの
  3. その他定款で定める事項

4第四十七条第四十八条第一項及び第二項、第四十九条の三第五十一条第三項から第五項まで並びに第五十二条第二項の規定は常議員会について、会社法第八百三十条第八百三十一条第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は常議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

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