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商工会議所法 第七十七条 (委員会)
昭和二十八年法律第百四十三号
法律
(委員会)
第七十七条
日本商工会議所は、定款の定めるところにより、その目的の達成に必要な重要事項を審議するために、委員会を置くことができる。
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