(解散及び清算)
第七十八条
日本商工会議所は、次に掲げる事由によつて解散する。
- 一会員総会の決議
- 二破産手続開始の決定
- 三設立認可の取消し
2第六十条第二項から第四項まで及び第六十条の八から第六十三条までの規定は、日本商工会議所の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十一条及び第六十二条中「議員総会」とあるのは「会員総会」と読み替えるものとする。
日本商工会議所は、次に掲げる事由によつて解散する。
2第六十条第二項から第四項まで及び第六十条の八から第六十三条までの規定は、日本商工会議所の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十一条及び第六十二条中「議員総会」とあるのは「会員総会」と読み替えるものとする。