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商工会議所法施行規則 第十一条 (準用)

昭和二十八年通商産業省令第五十二号府省令
(準用)

第十一条

第四条の三第五条(第十一号及び第十二号を除く。)、第五条の二第六条第一項第七条(第五号を除く。)、第八条及び第九条の規定は、日本商工会議所について準用する。この場合において、第五条中「様式第五」とあるのは「様式第十一」と、「創立総会の会日の少くとも十五日前までに、法第二十四条第三項の規定に従つて、定款、事業計画および収支予算の概要を会議の日時、場所および議題とともに公告したことを証する書面」とあるのは「創立総会の会日の少くとも一箇月前までに、定款、事業計画および収支予算を会議の日時、場所および議題とともに会員たる資格を有する者に示したことを証する書面」と、第六条中「様式第六」とあるのは「様式第十二」と、「議員総会」とあるのは「会員総会」と、第七条中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第八条中「様式第七」とあるのは「様式第十三」と、「議員総会」とあるのは「会員総会」と、第九条中「様式第十」とあるのは「様式第十四」と、「議員総会」とあるのは「会員総会」と、「法第六十二条第一項の決議」とあるのは「法第七十八条第二項において準用する法第六十二条第一項の決議」と読み替えるものとする。

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