条文くん法令検索 AIに質問する

商工会議所法施行規則 第五条 (設立の認可申請)

昭和二十八年通商産業省令第五十二号府省令
(設立の認可申請)

第五条

第二十七条第一項の規定により設立の認可を申請しようとする者は、様式第五による申請書に、左の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 設立趣意書
  2. 定款
  3. 事業計画書
  4. 収支予算書
  5. 発起人が会員たる資格を有することを証する書面
  6. 創立総会の会日の少くとも十五日前までに、法第二十四条第三項の規定に従つて、定款、事業計画および収支予算の概要を会議の日時、場所および議題とともに公告したことを証する書面
  7. 創立総会の議事録の謄本
  8. 会員および議員たるべきものの名簿
  9. 役員および主たる職員たるべき者の氏名、住所および略歴を記載した書面
  10. 事業を実施するために必要な施設を有することを証する書面
  11. 十一
    特定商工業者の名簿
  12. 十二
    第二十六条の特定商工業者の過半数の同意を得たことを証する書面

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会議所法施行規則第五条(設立の認可申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条の四(創立総会の議事録) 商工会議所法施行規則 目次 第五条の二(監事の意見書に係る電磁的記録) →