(創立総会の議事録)
第四条の四
法第二十四条第八項(法第六十七条第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成しなければならない。
3創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一創立総会が開催された日時及び場所
- 二創立総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三創立総会に出席した発起人、設立当時の会頭、設立当時の副会頭又は設立当時の専務理事の氏名又は名称
- 四創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
- 五議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称