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商工会議所法 第六十七条 (設立)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(設立)

第六十七条

日本商工会議所を設立するには、各都道府県内における一以上の商工会議所が協同して発起人となることを要する。

2発起人は、定款、事業計画及び収支予算を作り、少なくとも会日の一月前までに、これらを会議の日時、場所及び議題とともに会員たる資格を有する者に示し、会員になろうとするものを募り、創立総会を開かなければならない。

3第十七条第二項から第五項まで及び第二十四条第四項から第八項までの規定は創立総会について、会社法第八百三十条第八百三十一条第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

4第二十七条第一項及び第二項(第四号を除く。)並びに第二十八条から第三十条までの規定は日本商工会議所の設立について、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は日本商工会議所の設立の無効の訴えについて、それぞれ準用する。

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