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商工会議所法 第六十六条 (会員)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(会員)

第六十六条

すべての商工会議所は、日本商工会議所の定款の定めるところにより、日本商工会議所の会員となることができる。

2第十七条から第二十二条までの規定は、会員について準用する。

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