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商工会議所法 第六十五条 (事業)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(事業)

第六十五条

日本商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業を行うものとする。

  1. 全国の商工会議所の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。
  2. 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
  3. 国民経済及び国際経済に関する調査研究を行うこと。
  4. 国民経済及び国際経済に関する情報又は資料の収集又は刊行を行うこと。
  5. 国内商事取引及び国際商事取引に関して商工会議所の行う事業に関し、連絡又はあつ旋を行うこと。
  6. 国内及び国外において、博覧会、見本市等を開催し、又はこれ等の開催のあつ旋を行うこと。
  7. 国際商事取引の紛争に関するあつ旋、調停又は仲裁を行うこと。
  8. 商工会議所の行う商工業に関する技術又は技能の普及又は検定に関する指導を行うこと。
  9. 商工会議所の行う商工相談事業に関する指導を行うこと。
  10. 国内における経済団体との提携又は連絡を行うこと。
  11. 十一
    国外における商工会議所その他の経済団体等との提携又は連絡を行うこと。
  12. 十二
    商工業に関して、観光事業の総合的な改善発達を図ること。
  13. 十三
    国際親善に関する事業を行うこと。
  14. 十四
    前各号に掲げるものの外、日本商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

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