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商工会議所法 第六十四条 (目的)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(目的)

第六十四条

日本商工会議所は、全国の商工会議所を総合調整し、その意見を代表し、国内及び国外の経済団体と提携すること等によつて、商工会議所の健全な発達を図り、もつてわが国商工業の振興に寄与することを目的とする。

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