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商工会議所法 第六十三条 (検査役の選任)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(検査役の選任)

第六十三条

裁判所は、商工会議所の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「商工会議所及び検査役」と読み替えるものとする。

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