(裁判所の選任する清算人の報酬) 第六十二条の六 裁判所は、第六十一条の二の規定により清算人を選任した場合には、商工会議所が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。 e-Gov法令検索で第六十二条の六を開く ↗