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商工会議所法 第二十二条 (除名)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(除名)

第二十二条

商工会議所は、左の各号の一に該当する会員を議員総会の決議によつて除名することができる。この場合は、商工会議所は、その会員に対して、その議員総会の会日の七日前までに、その旨を通知し、且つ、議員総会において、弁明する機会を与えなければならない。

  1. 長期間にわたつて会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員
  2. 商工会議所の体面を傷つけ、又は商工会議所の目的遂行に反する行為を行つた会員
  3. その他定款で定める事由に該当する会員

2第二十条第二項の規定は、会員の除名について準用する。

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