(脱退) 第二十一条 会員は、六十日前までに予告し、事業年度の終において商工会議所を脱退することができる。2会員は、左の事由によつて脱退する。一会員たる資格の喪失二死亡又は解散三除名 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗