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商工会議所法 第二十一条 (脱退)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(脱退)

第二十一条

会員は、六十日前までに予告し、事業年度の終において商工会議所を脱退することができる。

2会員は、左の事由によつて脱退する。

  1. 会員たる資格の喪失
  2. 死亡又は解散
  3. 除名

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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