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商工会議所法 第二十三条 (特定商工業者)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(特定商工業者)

第二十三条

特定商工業者に係る第四十一条第二項第一号の議員の選挙権は、各々一個とする。

2商工会議所は、定款の定めるところにより、負担金の納入その他特定商工業者たるの義務を怠つた特定商工業者に対して、前項の権利の行使を停止することができる。

3第十七条第二項、第三項及び第五項並びに第二十条第二項の規定は、特定商工業者について準用する。

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