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商工会議所法 第二十四条 (創立総会)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(創立総会)

第二十四条

商工会議所を設立するには、会員たる資格を有する三十人以上のものが発起人となることを要する。

2発起人は、定款、事業計画及び収支予算を作り、少なくとも会日の十五日前までに、定款並びに事業計画及び収支予算の概要を会議の日時、場所及び議題とともに公告し、会員になろうとするものを募り、創立総会を開かなければならない。

3前項に規定する公告は、定款で定める地区内における会員たる資格を有するすべてのものに対し、周知させることができるように、これを行わなければならない。

4定款、事業計画及び収支予算の承認、その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。

5創立総会においては、前項の定款、事業計画又は収支予算を修正することができる。ただし、地区及び会員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。

6創立総会の議事は、会員たる資格を有するもので、その会日までに発起人に対し会員となる旨を申し出たものの半数以上が出席し、その出席者の三分の二以上で決する。

7前項に規定する申出をしたものの表決権は、各々一個とする。

8創立総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

9第十七条第二項から第五項までの規定は創立総会について、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百三十条第八百三十一条第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

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