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商工会議所法施行規則 第四条の三 (表決権又は選挙権に係る情報通信の技術を利用する方法)

昭和二十八年通商産業省令第五十二号府省令
(表決権又は選挙権に係る情報通信の技術を利用する方法)

第四条の三

第十七条第三項(法第二十三条第三項第二十四条第八項及び第五十条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
  2. 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

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