(法第十五条第二項第一号の経済産業省令で定める者) 第四条の二 法第十五条第二項第一号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗