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商工会議所法 第十五条 (資格)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(資格)

第十五条

商工会議所の会員たる資格を有する者は、その地区内において、引き続き六月以上営業所、事務所、工場又は事業場を有する商工業者とする。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

2次の各号のいずれかに該当する者は、会員たる資格を有しない。

  1. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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