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商工会議所法 第十四条 (使用料及び手数料)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(使用料及び手数料)

第十四条

商工会議所は、定款の定めるところにより、使用料又は手数料を徴収することができる。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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