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商工会議所法 第十三条 (問合せ等)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(問合せ等)

第十三条

商工会議所は、その目的を達成するために必要な範囲内において、その地区内の商工業者に対し文書又は口頭による問合せを行い、又は資料の提出を求めることができる。

2商工会議所が前項の問合せを行い、又は資料の提出を求めたときは、その商工会議所の地区内の商工業者は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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