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商工会議所法 第八十条 (準用規定)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(準用規定)

第八十条

第十三条第十四条第三十七条から第四十条まで、第五十七条第五十八条及び第五十九条第一項の規定は、日本商工会議所について準用する。この場合において、第十三条第一項中「その地区内の商工業者」及び同条第二項中「その商工会議所の地区内の商工業者」とあるのは「商工会議所」と、第三十九条第一項及び第二項中「通常議員総会」とあるのは「通常会員総会」と読み替えるものとする。

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