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商工会議所法 第八十九条

昭和二十八年法律第百四十三号法律

第八十九条

次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商工会議所等の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十一条第三項の規定に違反したとき。
  2. 第十二条第一項の規定による経済産業大臣の許可を受けないで負担金を賦課したとき。
  3. 第五十八条第一項第八十条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

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