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商工会議所法 第八十八条

昭和二十八年法律第百四十三号法律

第八十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三条第二項の規定に違反した者
  2. 第五十八条第一項第八十条において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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