(名称)
第三条
商工会議所等は、その名称中に商工会議所又は日本商工会議所の文字を用いなければならない。
2商工会議所等でないものは、その名称中に商工会議所等であることを示す文字又は商工会議所等と誤認させるような文字を用いてはならない。但し、特別の必要がある場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
商工会議所等は、その名称中に商工会議所又は日本商工会議所の文字を用いなければならない。
2商工会議所等でないものは、その名称中に商工会議所等であることを示す文字又は商工会議所等と誤認させるような文字を用いてはならない。但し、特別の必要がある場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。