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商工会議所法施行規則 第一条 (名称使用の許可申請)

昭和二十八年通商産業省令第五十二号府省令
(名称使用の許可申請)

第一条

商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号。以下「法」という。)第三条第二項但書の許可を受けようとするものは、様式第一による申請書に、左の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 定款、寄附行為、規約または契約の写
  2. 事業計画書
  3. 理事その他の役員(役員の定のないものにあつては、構成員または契約の当事者)の氏名または名称および住所を記載した書面

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(施行期日)
附則

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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