(名称使用の許可申請)
第一条
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号。以下「法」という。)第三条第二項但書の許可を受けようとするものは、様式第一による申請書に、左の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一定款、寄附行為、規約または契約の写
- 二事業計画書
- 三理事その他の役員(役員の定のないものにあつては、構成員または契約の当事者)の氏名または名称および住所を記載した書面
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号。以下「法」という。)第三条第二項但書の許可を受けようとするものは、様式第一による申請書に、左の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。