(電磁的記録媒体による手続)
第十三条
第一条の申請書並びに同条第二号及び第三号に掲げる添付書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体を提出することにより行うことができる。
2次に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体を提出することにより行うことができる。
- 一第五条第三号、第四号、第八号、第九号及び第十一号に掲げる添付書類
- 二第八条の解散の事由を記載した書面
- 三第八条の二第一項第一号(定款を除く。)、第二号、第三号及び第七号に掲げる書類並びに同条第三項の会員及び議員たるべきものの名簿並びに役員及び主たる職員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面
- 四
- 五
- 六
- 七
- 八