条文くん法令検索 AIに質問する

商工会議所法施行規則 第十三条 (電磁的記録媒体による手続)

昭和二十八年通商産業省令第五十二号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第十三条

第一条の申請書並びに同条第二号及び第三号に掲げる添付書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体を提出することにより行うことができる。

2次に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体を提出することにより行うことができる。

  1. 第五条第三号、第四号、第八号、第九号及び第十一号に掲げる添付書類
  2. 第八条の解散の事由を記載した書面
  3. 第八条の二第一項第一号(定款を除く。)、第二号、第三号及び第七号に掲げる書類並びに同条第三項の会員及び議員たるべきものの名簿並びに役員及び主たる職員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  4. 第九条の財産処分の方法を記載した書面及び議員総会が法第六十二条第一項の決議をせず、またはすることができない事由を記載した書面
  5. 第十一条において準用する第五条第三号、第四号、第八号及び第九号に掲げる添付書類
  6. 第十一条において準用する第六条第一項第一号及び第二号に掲げる添付書類
  7. 第十一条において準用する第八条の解散の事由を記載した書面
  8. 第十一条において準用する第九条の財産処分の方法を記載した書面及び会員総会が法第七十八条第二項において準用する法第六十二条第一項の決議をせず、またはすることができない事由を記載した書面

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会議所法施行規則第十三条(電磁的記録媒体による手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(証票) 商工会議所法施行規則 目次 第十四条(条例等に係る適用除外) →