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商工会議所法施行規則 第十四条 (条例等に係る適用除外)
昭和二十八年通商産業省令第五十二号
府省令
(条例等に係る適用除外)
第十四条
第二条
及び
第三条
の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
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