条文くん法令検索 AIに質問する

商工会議所法施行規則 第十四条 (条例等に係る適用除外)

昭和二十八年通商産業省令第五十二号府省令
(条例等に係る適用除外)

第十四条

第二条及び第三条の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会議所法施行規則第十四条(条例等に係る適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(電磁的記録媒体による手続) 商工会議所法施行規則 目次