(特定商工業者該当基準の許可申請)
第二条
法第七条第二項第一号又は第二号の許可を受けようとする者は、様式第二による申請書を法第八十四条の規定により経済産業大臣の権限に属する事務を行う都道府県知事又は指定都市の長(以下単に「都道府県知事又は指定都市の長」という。)に提出しなければならない。
法第七条第二項第一号又は第二号の許可を受けようとする者は、様式第二による申請書を法第八十四条の規定により経済産業大臣の権限に属する事務を行う都道府県知事又は指定都市の長(以下単に「都道府県知事又は指定都市の長」という。)に提出しなければならない。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。