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商工会議所法 第八十四条 (都道府県又は指定都市が処理する事務)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(都道府県又は指定都市が処理する事務)

第八十四条

この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が行うこととすることができる。

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