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商工会議所法 第八十五条 (経済産業大臣の権限の委任)
昭和二十八年法律第百四十三号
法律
(経済産業大臣の権限の委任)
第八十五条
経済産業大臣は、政令の定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を経済産業局長に行わせることができる。
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