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商工会議所法 第六十二条 (財産処分の方法等)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(財産処分の方法等)

第六十二条

清算人は、財産処分の方法を定め、議員総会の決議を得て、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2議員総会が前項の決議をしないとき又はすることができないときは、清算人は、経済産業大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。

3残余財産は、商工会議所又はその目的と類似の公益目的を有する法人その他の団体に帰属させなければならない。

4第二十八条の規定は、第一項及び第二項の認可について準用する。

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