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商工会議所法 第六十二条の二 (裁判所による監督)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(裁判所による監督)

第六十二条の二

商工会議所の清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

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