条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
商工会議所法
› 第六十二条の三
商工会議所法 第六十二条の三 (清算結了の届出)
昭和二十八年法律第百四十三号
法律
(清算結了の届出)
第六十二条の三
清算が結了したときは、清算人は、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
e-Gov法令検索で第六十二条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会議所法第六十二条の三(清算結了の届出)について教えてください」と聞く
← 第六十二条の二(裁判所による監督)
商工会議所法 目次
第六十二条の四(清算の監督等に関する事件の管轄) →