条文くん法令検索 AIに質問する

商工会議所法 第六十二条の三 (清算結了の届出)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(清算結了の届出)

第六十二条の三

清算が結了したときは、清算人は、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第六十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会議所法第六十二条の三(清算結了の届出)について教えてください」と聞く
← 第六十二条の二(裁判所による監督) 商工会議所法 目次 第六十二条の四(清算の監督等に関する事件の管轄) →