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商工会議所法施行規則 第九条 (財産処分方法の認可申請)

昭和二十八年通商産業省令第五十二号府省令
(財産処分方法の認可申請)

第九条

第六十二条第一項または第二項の認可を受けようとする者は、様式第十による申請書に、財産処分の方法を記載した書面および同条第一項の場合にあつては、財産処分の方法の決議をした議員総会の議事録の謄本、同条第二項の場合にあつては、議員総会が法第六十二条第一項の決議をせず、またはすることができない事由を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

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