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商工会議所法施行規則 第八条の二 (合併の認可の申請)

昭和二十八年通商産業省令第五十二号府省令
(合併の認可の申請)

第八条の二

第六十条の二第二項の規定により合併の認可を申請しようとする者は、様式第八又は様式第九による申請書に、次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 合併後存続する商工会議所又は合併によつて成立する商工会議所の定款、事業計画書及び収支予算書
  2. 合併によつて消滅する商工会議所の名称及び住所を記載した書面
  3. 合併の理由を記載した書面
  4. 合併契約書の謄本
  5. 合併を決議した議員総会の議事録の謄本
  6. 第六十条の二第三項の規定に適合していることを証する書面
  7. 財産目録及び貸借対照表

2第六十条の三第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

3合併により商工会議所を設立しようとする場合にあつては、前二項の書類のほか、合併によつて設立する商工会議所の会員及び議員たるべきものの名簿並びに役員及び主たる職員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにこれらの役員及び議員の選任並びに法第六十条の二第二項の定款、事業計画書及び収支予算書並びに第一項第四号の書類の作成が法第六十条の五第一項の規定による設立委員によつてなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。

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