(解散の認可申請) 第八条 法第六十条第二項の規定により解散の認可を申請しようとする者は、様式第七による申請書に、解散の事由を記載した書面および解散の決議をした議員総会の議事録の謄本を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗