(解散)
第六十条
商工会議所は、次に掲げる事由によつて解散する。
- 一議員総会の決議
- 二合併
- 三破産手続開始の決定
- 四設立認可の取消し
2会頭は、議員総会において、解散の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に経済産業省令で定める書類を添附して経済産業大臣に提出し、解散の認可を申請しなければならない。
3解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4第二十八条の規定は、前項の認可について準用する。
商工会議所は、次に掲げる事由によつて解散する。
2会頭は、議員総会において、解散の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に経済産業省令で定める書類を添附して経済産業大臣に提出し、解散の認可を申請しなければならない。
3解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4第二十八条の規定は、前項の認可について準用する。