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商工会議所法 第五十九条 (警告等)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(警告等)

第五十九条

経済産業大臣は、商工会議所の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会議所に対して警告を発し、それによつてもなお改善されないときには、次の各号のいずれかに掲げる処分をすることができる。

  1. 業務の一部の停止
  2. 設立認可の取消し

2経済産業大臣は、市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする商工会議所について、商工業の状況に照らして、それをそのまま存置することが不適当であると認めるときは、その商工会議所に対して、第八条第一項に適合するようにその地区を変更し、又は解散すべき旨の勧告をすることができる。

3経済産業大臣は、前項の勧告を受けた商工会議所がその勧告に従わないときは、その設立の認可の取消しをすることができる。

4経済産業大臣は、第一項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び日本商工会議所、第二項の勧告又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、関係市町村長及び日本商工会議所の意見を聴かなければならない。

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