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商工会議所法施行令 第七条 (都道府県又は指定都市が処理する事務)

昭和二十八年政令第三百十五号政令
(都道府県又は指定都市が処理する事務)

第七条

法に規定する経済産業大臣の権限に属する事務で次に掲げるものは、商工会議所の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(当該所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。次項及び第三項において同じ。)が行うこととする。ただし、第六号及び第七号に掲げる事務は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

  1. 第七条第二項に規定する事務
  2. 第十条第二項及び第三項に規定する事務
  3. 第十二条第一項に規定する事務
  4. 第四十六条第五項に規定する事務
  5. 第五十七条に規定する事務
  6. 第五十八条第一項に規定する事務
  7. 第五十九条第一項及び第四項に規定する事務(同条第一項第二号に係るものを除く。)

2前項の規定により法第五十八条第一項又は法第五十九条第一項(同項第二号に係るものを除く。)に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行つた都道府県知事は、速やかに、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

3第一項本文の場合においては、法中同項各号に掲げる事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

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