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商工会議所法 第五十七条 (報告)
昭和二十八年法律第百四十三号
法律
(報告)
第五十七条
商工会議所は、毎事業年度終了後、遅滞なく、収支決算、事業の状況その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
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