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商工会議所法 第五十六条 (事務局)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(事務局)

第五十六条

商工会議所に、事務局を置く。

2事務局に、庶務を処理するために必要な職員を置く。

3事務局の組織及び運営について必要な事項は、定款で定める。

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