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商工会議所法 第五十五条 (委員会)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(委員会)

第五十五条

商工会議所は、定款の定めるところにより、その目的の達成に必要な重要事項を調査研究するために委員会を置くことができる。

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