条文くん法令検索 AIに質問する

商工会議所法 第五十四条 (部会)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(部会)

第五十四条

商工会議所に、会員が営んでいる主要な事業の種類ごとに、それぞれの事業の適切な改善発達を図るために部会を置く。

2会員は、会員の営んでいる事業に係る部会に属するものとする。

3部会の種類、組織及び運営について必要な事項は、定款で定める。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工会議所法第五十四条(部会)について教えてください」と聞く
← 第五十三条(準用規定) 商工会議所法 目次 第五十五条(委員会) →