(部会)
第五十四条
商工会議所に、会員が営んでいる主要な事業の種類ごとに、それぞれの事業の適切な改善発達を図るために部会を置く。
2会員は、会員の営んでいる事業に係る部会に属するものとする。
3部会の種類、組織及び運営について必要な事項は、定款で定める。
商工会議所に、会員が営んでいる主要な事業の種類ごとに、それぞれの事業の適切な改善発達を図るために部会を置く。
2会員は、会員の営んでいる事業に係る部会に属するものとする。
3部会の種類、組織及び運営について必要な事項は、定款で定める。