(報告事項) 第七条 法第五十七条の規定により都道府県知事又は指定都市の長に報告しなければならない事項は、左の通りとする。一当該事業年度の収支決算二当該事業年度末の財産の内容三当該事業年度末の資産および負債の状況四当該事業年度における事業の状況五当該事業年度における商工業者法定台帳の作成、管理および運用の状況六当該事業年度末の会員、議員、役職員および施設の状況 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗