(議員総会の決議事項)
第四十六条
次に掲げる事項は、この法律に別段の定めのある場合のほか、議員総会の議決を経なければならない。ただし、第五号から第七号まで及び第十号に掲げる事項については、定款の定めるところにより、議員総会の議決を経て、常議員会に委任することができる。
- 一定款の変更
- 二解散
- 三合併
- 四会費及び負担金並びに選挙に関する規約の設定、変更及び廃止
- 五規約(前号の規約を除く。)の設定、変更及び廃止
- 六事業計画及び収支予算の決定及び変更
- 七会員の権利の行使の停止
- 八会員の除名
- 九議員の解任
- 十その他定款で定める事項
2会頭は、議員総会において定款の変更(第二十五条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に係るものに限る。次項において同じ。)の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に、経済産業省令で定める書類を添付して経済産業大臣に提出し、その認可を申請しなければならない。
3定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4第二十七条第二項及び第三項並びに第二十八条の規定は、前項の認可について準用する。
5会頭は、議員総会において定款の変更(第二十五条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に係るものを除く。)の決議があつたときは、経済産業省令で定める書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。