(常議員会の決議事項)
第五十二条
次に掲げる事項は、常議員会の議決を経なければならない。
- 一議員総会に提案すべき事項
- 二第四十六条第一項第五号から第七号まで及び第十号に掲げる事項であつて議員総会に付議するいとまがない緊急なもの
- 三その他定款で定める事項
2前項第二号の事項についての決議は、次の議員総会に報告し、その承認を求めなければならない。
次に掲げる事項は、常議員会の議決を経なければならない。
2前項第二号の事項についての決議は、次の議員総会に報告し、その承認を求めなければならない。