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商工会議所法 第七十四条 (議員総会)

昭和二十八年法律第百四十三号法律
(議員総会)

第七十四条

日本商工会議所に、議員総会を置く。

2議員総会は、議員及び議員以外の役員(理事及び監事を除く。)をもつて組織する。

3次に掲げる事項は、議員総会の議決を経なければならない。

  1. 会員総会に提案すべき事項
  2. 会員の権利の行使の停止
  3. 第七十三条第三項第四号、第五号及び第八号に掲げる事項であつて会員総会に付議するいとまがない緊急なもの
  4. その他定款で定める事項

4議員総会における議員及び議員以外の役員(理事及び監事を除く。)の表決権又は選挙権は、各々一個とする。

5第十七条第二項から第五項まで、第四十五条第四十七条第四十八条第一項、第二項及び第四項、第四十九条の二第四十九条の三第五十一条第五項並びに第五十二条第二項の規定は議員総会について、会社法第八百三十条第八百三十一条第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は議員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

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